2013-05-10 第183回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○谷垣国務大臣 先ほど申し上げましたように、出発点として、人権議論に、自然法論といいますか天賦人権論といいますか、天賦人権論というと随分大時代な雰囲気のような気がするんですが、そういう自然法的な議論の系譜があったことは、これは間違いない事実だろうと思います。 そして、やはり、そういう主張がありましたルソーであるとかロックの時代から……(辻元委員「違う。
○谷垣国務大臣 先ほど申し上げましたように、出発点として、人権議論に、自然法論といいますか天賦人権論といいますか、天賦人権論というと随分大時代な雰囲気のような気がするんですが、そういう自然法的な議論の系譜があったことは、これは間違いない事実だろうと思います。 そして、やはり、そういう主張がありましたルソーであるとかロックの時代から……(辻元委員「違う。
私は、率直に申し上げますと、自然法論、天賦人権論というものが本当にいいのかどうかというのは若干疑問を持っております。私は、どちらかというと、もっと法実証主義的な、えらい難しい言葉を使いますが、法実証主義的な考え方があるべきではないか。
他方で、憲法十三条の生命、自由及び幸福追求に対する権利という表現は、トーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言をモデルとしていて、十七世紀イギリスのジョン・ロックの思想にさかのぼるというふうに言われますように、元々は啓蒙主義的な自然法論から生まれたものでありますが、しかし、社会の変化に応じて裁判実務や学界における解釈の対立や調整や妥協を経ながら、そしてまた立法府の御活動とも相まって、結果的には
これは法理思想史的には一つはイギリスのルール・オブ・ロー、法律の支配という考え方、つまり権力者といえども従わなければならない法律があるという考え方、もう一つはローマ法の伝統から来る十八世紀に栄えた自然法論、つまり立法者のかつてにできないものがあるという考え方、それが非常にアメリカに強く響いて、アメリカで、司法裁判所なのですけれども、シユープリーム・コートが洞々の具体的事件に関してではあるが、法律の憲法違反